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ケンネルカレッジからの新着情報

動物取扱業について

みなさん、こんにちは(´・ω・`)

新緑の季節でお散歩も

とても気持ちいいですね。

学習もはかどる季節になりました(*´▽`*)

 

今日は、最近よくあるご質問・・・

「動物取扱業」について

お話したいと思います。

 

みなさんが考える「ペットの仕事」の

正式名称は

第一種動物取扱業と呼ばれています。

動物の愛護及び管理に関する法律

記載されていますので

詳細は環境省HPをご覧下さいね。

よく「開業」についてご質問を受けます。

動物取扱業の開業をするためには

次の手続きが必要となります。

 

①役所に動物取扱業の開業申請を行なう

⇒ 書類の提出になります

②役所からの視察を受けクリアする

⇒ 施設や設備に対して

  「安全面」「衛生面」などの

基準が地域ごとにありますので

この基準を満たした施設の用意が

必須となるのです。

③動物取扱責任者の選定要件を満たす

⇒ 動物取扱責任者は「資格名」ではなく

  肩書きのようなものになります。

  次の要件の内、1つ以上満たしていれば

  名乗ることができるのです。

  ・半年以上の実務経験

  ・1年以上通う動物系学校の卒業

  ・環境省の認める資格の取得

大半の方は3つ目の資格取得で要件を満たしています。

(当校の特典教本も該当資格です(`・ω・´))

 

難しそうですが手続きさえ完了することができれば

開業は出来てしまいます・・・でも、

大切なのは、仕事として長く続けていけるように

「正しい知識」

「正確な技術」

「実務能力」を習得し

「オリジナルな創意工夫」を行なうことです。

 

開業の準備というと「資格さえとれば」と

勘違いする方も多いのですが、しっかり

情報収集をして準備を行なって下さいね。

 

あと動物愛護法は5年ごとに

時代の趨勢に適応するため

改正されています。

今までの改正では、例えば

 ●「犬猫健康安全計画」として

  販売困難となった犬猫の終生飼育を計画する

 ●早期母子分離からの問題行動を防止するため

  「販売は生後56日齢以降の子犬」とする

など徐々に、『適正な動物の取扱』が拡大しています。

 

改正時期にはパブリックコメントも

募集されますので

みなさんも改正にご意見を

反映させてみて下さいね。

 

教材内容だけでなく

業界に関する質問も受け付けて

いますので何でもお聞き下さいね。

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