ケンネルカレッジからの新着情報
動物取扱業について
みなさん、こんにちは(´・ω・`)
新緑の季節でお散歩も
とても気持ちいいですね。
学習もはかどる季節になりました(*´▽`*)
今日は、最近よくあるご質問・・・
「動物取扱業」について
お話したいと思います。
みなさんが考える「ペットの仕事」の
正式名称は
第一種動物取扱業と呼ばれています。
動物の愛護及び管理に関する法律に
記載されていますので
詳細は環境省HPをご覧下さいね。
よく「開業」についてご質問を受けます。
動物取扱業の開業をするためには
次の手続きが必要となります。
①役所に動物取扱業の開業申請を行なう
⇒ 書類の提出になります
②役所からの視察を受けクリアする
⇒ 施設や設備に対して
「安全面」「衛生面」などの
基準が地域ごとにありますので
この基準を満たした施設の用意が
必須となるのです。
③動物取扱責任者の選定要件を満たす
⇒ 動物取扱責任者は「資格名」ではなく
肩書きのようなものになります。
次の要件の内、1つ以上満たしていれば
名乗ることができるのです。
・半年以上の実務経験
・1年以上通う動物系学校の卒業
・環境省の認める資格の取得
大半の方は3つ目の資格取得で要件を満たしています。
(当校の特典教本も該当資格です(`・ω・´))
難しそうですが手続きさえ完了することができれば
開業は出来てしまいます・・・でも、
大切なのは、仕事として長く続けていけるように
「正しい知識」
「正確な技術」
「実務能力」を習得し
「オリジナルな創意工夫」を行なうことです。
開業の準備というと「資格さえとれば」と
勘違いする方も多いのですが、しっかり
情報収集をして準備を行なって下さいね。
あと動物愛護法は5年ごとに
時代の趨勢に適応するため
改正されています。
今までの改正では、例えば
●「犬猫健康安全計画」として
販売困難となった犬猫の終生飼育を計画する
●早期母子分離からの問題行動を防止するため
「販売は生後56日齢以降の子犬」とする
など徐々に、『適正な動物の取扱』が拡大しています。
改正時期にはパブリックコメントも
募集されますので
みなさんも改正にご意見を
反映させてみて下さいね。
教材内容だけでなく
業界に関する質問も受け付けて
いますので何でもお聞き下さいね。