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ケンネルカレッジからの新着情報

第一種動物取扱業について

みなさん、こんにちは(*´ω`*)

本格的に寒さが身に染みる季節に

なりましたね・・・。

日出も6時半ごろになっているので、

愛犬とのお散歩も

「星空を見上げながら・・・」

という方も多いと思います(^_^;)

暗いと思いますから足元にも

気をつけて下さいね!

年末も近くなり、

ペットのお仕事に関する

お問い合わせが急増していますので

少しご紹介しますね(^_-)-☆

何度か、お話ししていますが

正式名は、第一種動物取扱業といいます。

この開業手続きについての質問が

とても多いのですが

「開業に必要な資格は?」

この質問が

実は大きな勘違いであるケースが

多いのです( ノД`)シクシク…

 

∑( ̄□ ̄;

えぇっ!?なんで?

 

資格があれば、

開業できるのではなく

「開業手続き」と「プラスアルファ」

必要なのです!

まず開業手続きの基本は、

以下の3点です

①開業する地域の役所に

 開業登録申請書を提出

 ※生体販売の場合は、

  犬猫等健康安全計画も!

②地域の基準を満たした施設、設備を

 準備し役人の視察で確認してもらう

 ※例えば、

  地震対策としてケージの積み重ね禁止、

  店舗外へニオイや抜けた被毛の拡散防止

  など地域ごとに異なるのです

③動物取扱責任者という肩書を

 名乗れる基準(要件)を

 満たした人材を確保する

(店舗ごとに1名)

 ※動物取扱責任者という資格は

 「ありません」。

  次の基準(要件)を一つ以上満たした人が

  開業登録時に「私が動物取扱責任者です」と

  名乗れるのです。

  A 半年以上の実務経験

  ※開業しようとする業種と同じような業務

  B 1年以上通学する動物系教育機関の卒業

  ※学校法人指定のケースもあります

  C 環境省HPにある「該当資格リスト」内の

    動物系資格の取得

  ※当校のサポート資格教本、愛犬飼育管理士も

   含まれます!

この①、②、③を準備し、

③のためにA、B、Cのいずれかの要件を満たす・・・

という手順になります(^^♪

あれ?トリマー資格やブリーダー資格が

必要ってどこにも出てこないぞ・・・

と気づけた人は冷静な方ですね。

そうです。

「開業手続き」は、

あくまで開業登録のために必要な

準備であり、業務の内容まで細かく

規定されていないのです。

極端に言えば、開業手続きができれば

開業できてしまうのです(^_^;)・・・。

だけど、知識も技術もなければ

開業だけできても運営には当然問題も

でてきますね(´;ω;`)ウッ…

なので、「プラスアルファ」が大切(*´ω`*)ノシ

ここには、知識、技術、実務といった

学習と経験が含まれるのです。

社会人まで特に学習や動物取扱業の経験が

ない方が一念発起で開業しようとされる

ケースは年々増加傾向にあります。

ここで「通信教育」を選択される傾向が

高いのですが、

役所で「通信教育で勉強してきました!」

といっても役所の方は

当然「本当にできるの?」と感じますよね(^_^;)

なので、当校は通信教育とはいえ

・専門学校がバックボーンの通信専門校

・現役講師が指導、サポートする

・実技スクーリングで実技も習得できる

という利点を開業時の「プラスアルファ」に

くわえていただき開業登録の認可を得やすく

する、というシステムなのです。

今から専門学校に入学したり、ペットショップで

働くこともできない社会人の方の開業登録には

とても有利になると思います。

現在、日本では「動物愛護法」で動物取扱業の

規制を行なっていますがまだまだ地域により

「差」が生じています。

・開業登録時の施設基準

・動物取扱責任者の要件

この二つに関して時折、修了生から追加相談を

受けることもあります。

開業をお考えであれば、

まず役所に事前相談に行って

「その地域の手続き」を

よく確認しましょう!

その上で、どこで学ぶのか、

どこまで学べるのかを比較して

プラスアルファを身につけて

下さいね(^_-)-☆

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