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第一種動物取扱業について
みなさん、こんにちは(*´ω`*)
本格的に寒さが身に染みる季節に
なりましたね・・・。
日出も6時半ごろになっているので、
愛犬とのお散歩も
「星空を見上げながら・・・」
という方も多いと思います(^_^;)
暗いと思いますから足元にも
気をつけて下さいね!
年末も近くなり、
ペットのお仕事に関する
お問い合わせが急増していますので
少しご紹介しますね(^_-)-☆
何度か、お話ししていますが
正式名は、第一種動物取扱業といいます。
この開業手続きについての質問が
とても多いのですが
「開業に必要な資格は?」
この質問が
実は大きな勘違いであるケースが
多いのです( ノД`)シクシク…
∑( ̄□ ̄;
えぇっ!?なんで?
資格があれば、
開業できるのではなく
「開業手続き」と「プラスアルファ」が
必要なのです!
まず開業手続きの基本は、
以下の3点です
①開業する地域の役所に
開業登録申請書を提出
※生体販売の場合は、
犬猫等健康安全計画も!
②地域の基準を満たした施設、設備を
準備し役人の視察で確認してもらう
※例えば、
地震対策としてケージの積み重ね禁止、
店舗外へニオイや抜けた被毛の拡散防止
など地域ごとに異なるのです
③動物取扱責任者という肩書を
名乗れる基準(要件)を
満たした人材を確保する
(店舗ごとに1名)
※動物取扱責任者という資格は
「ありません」。
次の基準(要件)を一つ以上満たした人が
開業登録時に「私が動物取扱責任者です」と
名乗れるのです。
A 半年以上の実務経験
※開業しようとする業種と同じような業務
B 1年以上通学する動物系教育機関の卒業
※学校法人指定のケースもあります
C 環境省HPにある「該当資格リスト」内の
動物系資格の取得
※当校のサポート資格教本、愛犬飼育管理士も
含まれます!
この①、②、③を準備し、
③のためにA、B、Cのいずれかの要件を満たす・・・
という手順になります(^^♪
あれ?トリマー資格やブリーダー資格が
必要ってどこにも出てこないぞ・・・
と気づけた人は冷静な方ですね。
そうです。
「開業手続き」は、
あくまで開業登録のために必要な
準備であり、業務の内容まで細かく
規定されていないのです。
極端に言えば、開業手続きができれば
開業できてしまうのです(^_^;)・・・。
だけど、知識も技術もなければ
開業だけできても運営には当然問題も
でてきますね(´;ω;`)ウッ…
なので、「プラスアルファ」が大切(*´ω`*)ノシ
ここには、知識、技術、実務といった
学習と経験が含まれるのです。
社会人まで特に学習や動物取扱業の経験が
ない方が一念発起で開業しようとされる
ケースは年々増加傾向にあります。
ここで「通信教育」を選択される傾向が
高いのですが、
役所で「通信教育で勉強してきました!」
といっても役所の方は
当然「本当にできるの?」と感じますよね(^_^;)
なので、当校は通信教育とはいえ
・専門学校がバックボーンの通信専門校
・現役講師が指導、サポートする
・実技スクーリングで実技も習得できる
という利点を開業時の「プラスアルファ」に
くわえていただき開業登録の認可を得やすく
する、というシステムなのです。
今から専門学校に入学したり、ペットショップで
働くこともできない社会人の方の開業登録には
とても有利になると思います。
現在、日本では「動物愛護法」で動物取扱業の
規制を行なっていますがまだまだ地域により
「差」が生じています。
・開業登録時の施設基準
・動物取扱責任者の要件
この二つに関して時折、修了生から追加相談を
受けることもあります。
開業をお考えであれば、
まず役所に事前相談に行って
「その地域の手続き」を
よく確認しましょう!
その上で、どこで学ぶのか、
どこまで学べるのかを比較して
プラスアルファを身につけて
下さいね(^_-)-☆